相続財産の評価 〜 その他の財産

相続財産の評価 〜 その他の財産

相続財産は、現金等であれば価値の変動がないことから評価の必要はありませんが、土地や建物といった不動産や株式などは価値が変動する物でありますので、評価を行う必要があります。
そこで、相続開始時点の時価にて評価を行い、相続財産の価額を決めていきます。
以下に、主な相続財産の評価について説明していきます。

 

(家屋の評価の仕方)

家屋の評価は、市区町村役場にて発行する固定資産税評価証明書に記載されている、家屋の固定資産税評価額によって評価することになります。

 

(森林の立木)

森林の立木の標準価額表に記載されている標準価額を基として計算した価額の85%相当額が評価額となります。
森林の立木の標準価額表とは、路線価額の調査の際に使用した財産評価基準書 路線価図・評価倍率表にて確認することができます。

 

・トップページの最新年度をクリック
・評価したい森林の立木がある都道府県をクリック
・「2.土地関係以外」の下にある「森林の立木の標準価額表」をクリック
・森林の立木の標準価額表が表示される

 

この森林の立木の標準価額表は、財産評価基本通達113の定めによって、森林の立木の評価額を評価する場合における1ヘクタール当たりの標準価額が、樹種および樹齢の区分にしたがって金額が表記されています。
樹種は、杉、ひのき、松、くぬぎ、雑木など、都道府県に様々な樹種が設定されており、樹齢も1年から100年を超えるものまで詳細に評価額が記載されています。

 

(上場株式)

上場株式の評価は、評価する株式が上場している金融商品取引所にて公表する被相続人が死亡した日の終値にて評価します。
ただし、その価額が以下に掲げる3つの価額のうち最も安い価額を超える場合には、その最も安い価額にて評価することになります。

被相続人が死亡した日が属する月の終値の平均額
被相続人が死亡した日が属する月の前月の終値の平均額
被相続人が死亡した日が属する月の前々月の終値の平均額

 

また、終値がつかなかった場合や権利落ちのある場合などには、一定の修正が行われることになります。

 

(預貯金)

預貯金は、預けている残高が評価額とはなりません。
相続が開始された日においての各預貯金の残高と相続が開始された日にて解約した場合の利息の合計額となります。
また、利息においては国税と地方税が徴収されることになりますので、その税金を差し引いた金額となります。

 

(電話加入権)

電話加入権の評価につきましては、取引相場のある電話加入権につきましては相続開始の日の取引価額にて、取引相場のない電話加入権につきましては、森林の立木と同様に財産評価基準書 路線価図・評価倍率表にて記載されている金額にて評価することとなります。

 

・トップページの最新年度をクリック
・該当する都道府県をクリック
・「2.土地関係以外」の下にある「電話加入権の評価」をクリック
・電話加入権の評価額が表示される

 

その他、事業用の機械、器具、農機具等や家庭用財産・自動車、書画・骨董品等の評価につきましては、類似品の売買価額や専門家の意見を参考として評価することになります。