相続税の計算 〜 税額控除その1
税額控除は以下の7つのものがあり、控除する際には以下の順序に従って行います。
@暦年課税分の贈与税額控除
A配偶者の税額軽減
B未成年者控除
C障害者控除
D相次相続控除
E外国税額控除
F相続時精算課税分の贈与税額控除
@暦年課税分の贈与税額控除
相続や遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した方で、相続の開始前3年以内に贈与財産を受けたことによる贈与税が課せられていた場合には、本人の相続税額から既に贈与税として支払った金額を控除することができます。
つまり、同じ財産を受け取ったにもかかわらず贈与税と相続税の二つの税金を支払うことになることを避けられるというものです。
A配偶者の税額控除
被相続人の配偶者が、相続や遺贈によって財産を取得した場合には配偶者の税額軽減が受けられます。
配偶者の相続税額から、以下の計算式によって計算した金額を控除することになります。
【計算式】 相続税の総額 × (次のア又はイのうちいずれか少ない方の金額 ÷ 課税価額の合計額)
ア:(課税価額の合計額 × 配偶者の法定相続分)の金額または1億6千万円のいずれか多い方の金額
イ:配偶者の課税価額 ただし、相続税の申告期限までに分割されていない財産の価額は除かれます
※上記イの配偶者の課税価額に含まれる財産は以下のものとなります。
申告期限内に遺産分割によって取得した財産(遺産分割には遺産の一部分割が含まれます)
単独相続によって取得した財産
特定遺贈によって取得した財産
相続税法によって、相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
相続が開始される前3年以内の贈与財産で、相続税の課税価額に加算されるもの
※上記イの相続税の申告期限までに分割されていない財産であっても、以下のT、Uに該当することとなった場合には、改めて上記の計算式によって税額軽減の計算を行うことができます。
しかし、遺産分割が行われた日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求書を提出することが必要となりますので注意しましょう。
T:相続税の申告期限経過後3年以内に財産が分割された場合
U:相続税の申告期限経過後3年を過ぎる日までに、財産の分割ができないやむを得ない事由があり、その旨を税務署長の承認を受けた場合で、その事由がなくなった日の翌日から4ヶ月以内に分割されたとき
*ここにある税務署長の承認申請方法は、相続税の申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内に、財産分割ができない事由を詳細に記載されている承認請求書を提出することになります。
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