相続税の計算 〜 税額控除その3
税額控除は以下の7つのものがあり、控除する際には以下の順序に従って行います。
@暦年課税分の贈与税額控除
A配偶者の税額軽減
B未成年者控除
C障害者控除
D相次相続控除
E外国税額控除
F相続時精算課税分の贈与税額控除
以下それぞれについて説明していきます。
D相次相続控除
相次相続控除とは、今回発生した相続が開始される前10年間に、被相続人が相続等によって財産を取得していた場合で、被相続人から相続等によって財産を取得した相続人は、相続税額から一定金額が控除される仕組みとなっています。
ちなみに、私の両親は相次相続控除を受けました。
ケースとしては、祖父が亡くなったことにより、母が一部財産を相続して相続税を支払いました。
その5年後、母が亡くなったことにより、母の財産を父が相続しました。
祖父より母が相続した際に多額の相続税を支払ったのですが、わずか5年で同一財産の相続が発生してしまったことにより相続税を支払わなければならなくなりました。
しかし、相続財産の全てを父が相続したことにより、配偶者の税額軽減と相次相続の税額控除によって、相続税の支払いはありませんでした。
E外国税額控除
相続等によって、外国に存在する財産を取得したことにより、その外国にて日本の相続税に相当する税金が課されている場合には、その相続人の相続税額から、一定額を控除することになります。
F相続時精算課税分の贈与税額控除
相続時精算課税適用者に対する、相続時精算課税適用財産について課税された贈与税がある場合には、その相続人の相続税額から課税された贈与税の金額分を控除することになります。
ちなみに相続時精算課税とは、贈与を受けた際に贈与税を納め納付し、贈与した者が亡くなった際に贈与財産の価額と相続等によって取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた贈与税に相当する金額を控除した額を、その相続人の相続税額とする制度のことで、この制度の適用を受けるために税務署に対して必要な手続きを行った者を相続時精算課税適用者といいます。
また、相続時精算課税分の贈与税額控除によって、その相続人の相続税額から控除する場合において、控除しきれない金額がある場合には還付を受けることができます。
つまり今回納付すべき相続税額よりも、以前納付した贈与税額が多い場合には、その差額の還付を受けられるということです。
還付に当たっては上記以外の要件もありますので、詳しくはお近くの税務署にご確認ください。
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