相続税の計算 〜 税額控除その2
税額控除は以下の7つのものがあり、控除する際には以下の順序に従って行います。
@暦年課税分の贈与税額控除
A配偶者の税額軽減
B未成年者控除
C障害者控除
D相次相続控除
E外国税額控除
F相続時精算課税分の贈与税額控除
以下それぞれについて説明していきます。
B未成年者控除
相続等によって財産を取得した人が、満20歳未満いわゆる未成年者の相続人である場合には以下の金額が控除されることになります。
6万円 × (当該未成年者が満20歳に達するまでの年数)
※満20歳に達するまでの年数が1年未満であるとき及び1年未満の端数がある場合には1年とする
この金額を、相続税額から控除されることになります。
また、上記によって計算された控除額が、当該未成年者の相続税額を超えるときは、その超えた金額を扶養義務者の相続税額から控除することができる仕組みとなっています。
上記に該当する未成年者には相続を放棄した者も含まれます。
C障害者控除
相続等によって財産を取得した人が、国内に住所を有する障害者の相続人である場合には以下の金額が控除されることになります。
6万円 × (相続が開始された日から当該相続人が満70歳に達するまでの年数)
※障害者のうち精神または身体に重度の障害のある一定の者は特別障害者とされ、計算式中の6万円は12万円となります
※満70歳に達するまでの年数が1年未満であるとき及び1年未満の端数がある場合には1年とする
この金額を、相続税額から控除されることになります。
また、上記によって計算された控除額が、当該障害者の相続税額を超えるときは、その超えた金額を扶養義務者の相続税額から控除することができる仕組みとなっています。
上記に該当する障害者には相続を放棄した者も含まれます。
- 相続税の申告が必要となる場合とは
- 相続税の申告期限と申告場所
- 相続税額の計算方法について 〜 その1
- 相続税額の計算方法について 〜 その2
- 相続税の計算 〜 税額控除その1
- 相続税の計算 〜 税額控除その3
- 相続財産の評価 〜 宅地の評価方法-路線価方式
- 相続財産の評価 〜 宅地の評価方法-倍率方式
- 相続財産の評価 〜 その他の土地等
- 相続財産の評価 〜 その他の財産
- 宅地等の評価の特例 〜 小規模宅地等の特例 その1
- 宅地等の評価の特例 〜 小規模宅地等の特例 その2
- 宅地等の評価の特例 〜 小規模宅地等の特例 その3
- 宅地等の評価の特例 〜 小規模宅地等の特例 その4
- 特定事業用資産の特例について 〜その1