手続きに添付する書類

手続きに添付する書類

死亡に伴う手続きの際には、様々な書類を添付することになります。
その中で一番多いものは、市区町村役場にて発行する公的証明書等があります。
ここでは、それらの証明書等について説明していきます。

 

市区町村役場にて発行される印鑑証明書や住民票、戸籍謄本等には、必ず証明書等を発行した日付が記載されています。
手続きに際して証明書を添付するケースが多くなりますが、証明書の有効期限が定められているケースもあります。
証明日以降に変更があっては、証明書の意味がなくなってしまいますので、諸手続きの多くは証明書の有効期限を定めています。

 

よって、市区町村役場にて証明書を発行する際には、事前に必要部数を確認して1〜2部多めに発行する程度にしておきましょう。
あまりにも多く発行しても有効期限が切れてしまっては、証明書として利用することができなくなってしまいますので注意しましょう。

 

【住民票】

住民票には、世帯全員が記載されているものと、世帯員の内一人だけが記載されているものがあります。
申請者は、住民票に記載されている者、その者と同一世帯の者であり、運転免許証などの本人確認資料が必要となります。
また、住民基本台帳ネットワークが開始されたことにより、住民基本台帳ネットワークに参加する全国の市区町村の窓口にて、住民基本台帳カードを提示すれば本人または同一世帯の住民票の写しの交付が受けられるようになりました。

 

【印鑑証明書】

印鑑を登録することにより実印となり、その印鑑の印影を表示して実印であることを証明する書類となっています。
一般的には、印鑑登録を行うと印鑑登録証が発行されますので、窓口にて提示して印鑑証明書の交付を受けます。

 

【戸籍謄本・戸籍抄本・除籍謄本】

戸籍謄本は、戸籍に記載されている全員を写したものとなっています。
戸籍抄本は、戸籍に記載されている者のうち、必要とする者だけの戸籍を写したものとなっています。
除籍謄本は、一つの戸籍から死亡等によって全員が除かれると、その戸籍は除籍として扱われ、その除籍した経緯が記載されているものとなっています。
申請者は、戸籍に記載されている者、その直系親族であり、運転免許証などの本人確認資料が必要となります。

 

また、一部では戸籍事務のコンピューター化によって、戸籍謄本は「全部事項証明書」に、戸籍抄本は「個人事項証明書」に名称が変わったところがあります。
これに伴って、以前では戸籍謄本にて除籍となった者を確認することができましたが、これができなくなりましたので、別途必要となる戸籍等を発行する必要があるかもしれませんので注意しましょう。

 

【身分証明書】

身分証明書は、本籍地がある市区町村役場にて発行されるもので、禁治産・準禁治産、成年後見の有無、破産の有無を証明するものとなっています。
印鑑及び運転免許証などの本人確認資料が必要となります。

 

(委任状)
各種証明書は基本的に本人が申請することになっています。
また、住民票は住民票に記載されている者、その者と同一世帯の者、戸籍謄本等は戸籍に記載されている者、その直系親族でも申請が可能となっていることろが多いようです。
しかし、本人以外が申請する場合には委任状を必要とする市区町村役場もありますので、事前に確認することをお勧めします。
不正に証明書を取得して悪用される事件等も起きていますので、証明書等の発行につきましては以前より厳格に取り扱われるようになってきています。

 

委任状は必ず本人が書かなくてはなりません。
また、委任事項を明確に記載するようにしましょう。
・住民票○○通の交付を請求する件
※本籍・続柄を記載する場合や住民票に記載されている全員の場合、一部について請求する場合などはその旨記載します
・戸籍謄本○○通の交付を請求する件
・戸籍抄本○○通の交付を請求する件
・除かれた戸籍謄本○○通の交付を請求する件
※その他戸籍の附票、身分証明書等必要とするものとその通数を具体的記載します
さらに、交付された証明書等の利用目的も記入することをお勧めします。

 

(戸籍謄本等の郵送による申請)
戸籍謄本等は本籍地のみの発行となっていることから、現在居住している場所と離れている可能性があります。
気軽に行くことができる距離の場合には問題ありませんが、そうではない場合には郵送には申請しましょう。

 

郵送にて申請する場合には、依頼書を作成しましょう。
また、市区町村によってはホームページにて書式を用意しているところもあります。
{依頼書に記載する事項}
・請求者の住所、氏名、押印、電話番号
(電話番号につきましては、携帯電話等、必ず日中連絡できる番号が求められます。)
・必要とする戸籍の本籍、戸籍筆頭者
・戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本といった種別
・必要となる通数
※本人、または本人と同一戸籍に属する者以外の請求には 、本人の委任状・請求者の本人確認できる書類の写しを同封しなければなりません。
また、使用目的を具体的に記入し、疎明資料等を添付することが必要な場合もあるので事前に確認しましょう。

 

依頼書のほかには、手数料と返信用封筒、本人確認資料が必要となります。
手数料は、事前に手数料がいくらなのかを確認して、郵便局の定額小為替を同封することで支払うことが多いようです。
返信用封筒には、請求者の住所、氏名を記載して、所定の切手を貼付して同封します。
本人確認資料は、運転免許証の写し等を同封します。