公的年金について 〜 死亡に伴う各種給付

公的年金について 〜 死亡に伴う各種給付

日本の社会保障制度の代表的なものとして公的年金制度があります。
その中に死亡に伴う給付がありますが、これらの給付の主な目的は亡くなった方の遺族の将来にわたる生活の安定を図ることです。
したがって、死亡した者の家族全てが給付の対象となるわけではありませんので注意が必要です。

 

以下は公的年金制度における死亡に伴う各種給付となっています。
日本の年金制度は仕組みが複雑で非常にわかりにくいものとなっています。
実際に給付の対象となるかは、社会保険事務所等の相談窓口にてご確認ください。

 

1.国民年金被保険者(国民年金第1号日被保険者)

 

 

対象となる遺族 死亡に伴う各種給付
妻及び18歳未満の子(20歳未満の一定障害がある者) 遺族基礎年金

18歳未満の子のない妻
(夫の保険料納付済期間等が36月以上25年未満)

死亡一時金

18歳未満の子のない妻
(夫の保険料納付済期間等が25年以上)

寡婦年金

18歳未満の子
(20歳未満の一定障害がある者)

遺族基礎年金
その他の遺族 死亡一時金

 

2.厚生年金被保険者(国民年金第2号被保険者)

 

 

対象となる遺族

死亡に伴う各種給付
妻及び18歳未満の子(20歳未満の一定障害がある者) 遺族基礎年金+遺族厚生年金
18歳未満の子のない妻 中高齢寡婦加算+遺族厚生年金
18歳未満の子(20歳未満の一定障害がある者) 遺族基礎年金+遺族厚生年金
その他の遺族(55歳以上の夫、父母、祖父母) 遺族厚生年金

 

3.厚生年金被保険者の被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)

対象となる死亡に伴う給付はない

4.老齢基礎年金受給者

 

 

対象となる遺族

死亡に伴う各種給付

妻及び18歳未満の子(20歳未満の一定障害がある者) 遺族基礎年金
18歳未満の子(20歳未満の一定障害がある者) 遺族基礎年金
その他の遺族 なし

 

5.老齢厚生年金受給者

 

 

対象となる遺族

死亡に伴う各種給付

妻及び18歳未満の子(20歳未満の一定障害がある者) 遺族基礎年金+遺族厚生年金
18歳未満の子(20歳未満の一定障害がある者)のない妻 中高齢寡婦加算+遺族厚生年金
18歳未満の子(20歳未満の一定障害がある者) 遺族基礎年金+遺族厚生年金
その他の遺族(55歳以上の夫、父母、祖父母) 遺族厚生年金