旧姓に戻す場合 〜 復氏
復氏とは旧姓に戻すことを指します。
配偶者が死亡したことにより、婚姻関係は自動的に解消されます。
その際に、残された配偶者が現在の姓を名乗るか、旧姓を名乗るかは本人の選択によります。
そこで旧姓を名乗る場合には「復氏届」を提出することによって旧姓に戻すことができます。
復氏届の提出期限はなく、住所地若しくは本籍地の市区町村の役所にて手続きを行います。
届出の際に必要なものとしては、復氏届、印鑑、戸籍謄本となっています。
さらに、結婚前の戸籍に戻る場合には実家の戸籍謄本も必要となります。
復氏届を提出する際には、復氏した後の本籍を決めておく必要があります。
復氏後の本籍としては、結婚前の本籍に戻る、新しく戸籍を作るの二つがあります。
注意が必要なこととして、復氏をしたことにより別の戸籍へ異動した場合には、二度と結婚した際の戸籍に戻ることはできませんので、そのことを理解した上で復氏しましょう。
また、復氏届を提出することにより姓が変わるのは本人のみとなります。
つまり復氏によって子供の姓までは変わらないということです。
復氏によって旧姓に戻す、戸籍を異動するといった行為をしても法律上の身分関係には何ら影響を与えません。
つまり、親子間の遺産相続といったものに影響はありませんが、実の両親や義理の両親に対する扶養義務といったものにも影響がないことを認識しておきましょう。
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