公的年金について 〜 年金の受給権者が死亡した場合

公的年金について 〜 年金の受給権者が死亡した場合

年金の受給権者が死亡した場合には二つの手続きが必要となります。
それは死亡の届出と年金の未支給分の請求です。
この届出は同時に行うことから、届出用紙も死亡届と未支給年金請求書がセットとなっています。
1枚目が未支給年金請求書、2枚目・3枚目が死亡届の副、正となっています。

 

この未支給年金とは、年金の給付の仕組みによって発生するものです。
年金支給期間は、受給権が発生した月の翌月分から、受給権が消滅した月分までとなっています。
しかし、実際の支給は偶数月に前2か月分が支給される後払いの仕組みとなっています。
このことから、年金を受給中の方が亡くなった場合には必ず支給されるべき年金が残ってしまいます。
これが未支給年金ということです。

 

この未支給年金に関しましては、死亡に伴う相続財産とはならず、未支給年金はまたは保険給付として一定の遺族に支給されることになります。
一定の遺族とは、亡くなった年金の受給権者と生計を同一にしていた次の者となります。

@配偶者
A子
B父母
C孫
D祖父母
E兄弟姉妹

この場合、自分より順位が高いものは請求することはできません。

 

また亡くなった方に年金の受給権があり、各種年金給付を請求していなかった場合には、各種年金給付の裁定請求書と未支給年金の請求書を併せて提出することになります。
提出先は、老齢基礎年金のみを受給していた場合には市区町村役場、厚生年金を受給していた場合には社会保険事務所となります。
添付する書類としましては以下ものがあります。

死亡した者の年金証書
死亡したことを確認できるもの(死亡診断書や死体検案書など)
亡くなった方と請求する方の身分関係がわかるもの(除籍謄本など)
死亡した当時生計を同じくしていたことがわかる書類
(住民票謄本のうち、亡くなった方が除かれたことがわかる付表付きのもの)
預金通帳(未支給年金を振り込むための口座)

※死亡した当時生計を同じくしていたことがわかる書類が用意できない場合には、未支給年金請求書下段の「生計同一証明」欄に、民生委員や家主、事業主といった第三者から証明を受けて請求することになります。

 

年金の受給権者が死亡した場合には、未支給年金のほかに遺族基礎年金、遺族厚生年金等の遺族に対しての年金が支給される場合があります。
この遺族年金等は、18歳到達の年度末までの子を持つ妻など一定の要件に該当した者が対象となります。詳しくは次ページ以降の遺族関係の年金の説明をご覧ください。