世帯主が死亡した場合

世帯主が死亡した場合

世帯主が死亡した場合には、新たな世帯主に変更しなければなりません。
世帯主とは、一つの住民票の中に記載されている世帯の代表者のことを指します。

 

世帯主となる人は主に世帯の生計をになっている人で、社会通念上妥当と認められる人ということとなっています。

 

中央区の住民異動届
 (東京都中央区の住民異動届を拡大写真でご覧いただけます)

 

変更に当たっては、死亡した日から14日以内に市区町村の役所に届け出なければなりません。
ただし、世帯主が死亡して残された世帯員が一人の場合や、妻と子供というように新たに世帯主となる方が明確な場合には届出の必要はありません。

 

届け出ることができるのは、新しい世帯主若しくは他の世帯員となっております。
また、代理人が届出を行うこともできますが、この場合には委任状等が必要となる場合があります。
届出の用紙は「住民異動届」を使用するケースが多く、届出に必要なものとしては印鑑や届出人の本人確認書類があります。

 

本人確認書類としては、運転免許証やパスポート、健康保険証などがあります。
届出人が代理人の場合には、変更手続きを委任する委任状と委任状を発行した方の本人確認書類のコピーといったものが必要となることもありますので、事前に市区町村の役所に確認してください。

 

委任状
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