遺言の取消し及び変更
遺言内容は、遺言者の自由意志によって決められるものなので、遺言自体を取り消すことや遺言内容を変更することは、いつでも可能となっています。
ただし、適切な方法で取消しや変更を行わないと無効となることがありますので充分注意しましょう。
全ての遺言を取り消す場合
全ての遺言内容を取り消す場合には、以下の方法があります。
@新しい遺言書を作成する
新しい遺言書を作成して、新しい遺言書に以下のように記載しておけば、新しい遺言書が有効となります。
「○○年○○月○○日付けの遺言書の全てを取り消す」
A焼却または破棄する
保管してある遺言書を、焼却または破棄することにより取り消すことができます。
遺言を変更する場合
遺言内容の一部を取り消しまたは変更する場合には、以下の方法があります。
@新しい変更用の遺言書を作成する
変更内容のみを記載した遺言書を作成してすることにより変更や一部取消しをすることができます。
「○○年○○月○○日付けの遺言書の第○項を取り消して、次のように変更する。」
「○○年○○月○○日付けの遺言中にある、○○を○○に変更する。」など
A既に作成してある遺言書に変更内容を記載する
既に作成してある遺言書に直接変更内容を記載することにより、一部取消しや変更をすることができます。
ただし、正式な加除訂正の方式で変更を行わないと、遺言書が無効となることがありますので注意しましょう。
変更や一部取消しを行う箇所が少ない場合には、上記の手続きにて変更等を行うことは問題ないと考えますが、確実に変更等を行う場合には、一旦遺言書の全てを取り消して新たに作成する方式をお勧めします。
記載内容の不備等により、有効と考えられる遺言書が2通以上ある場合には、新しい日付のものが有効となります。
また、日付の新しい遺言書に、従前の遺言内容を変更等する旨が記載されていた場合には、その部分だけ新しい遺言が有効となり、残りの部分に関しましては従前の遺言内容が有効となります。
また、公正証書遺言の場合には、取扱いが異なります。
公正証書遺言の場合には、遺言書の原本が公証役場にて保管されていることから、手元にある遺言書を焼却や破棄、変更等を行っても取消しや変更されたことにはなりません。
公正証書遺言の場合には、必ず公証役場に訪問して、新しく遺言書を作成または変更等を行う必要があります。
一般的には、新しく遺言書を作成して、従前の遺言内容を取り消し、変更等を行うようです。
遺言の取消しや変更の方法には、遺言書に記載してある財産を生前に処分してしまうことで、その遺言書に取消しや変更と同じ効力が生じることになります。
遺言書に記載してあるとしても、遺言者は自由に財産を処分することができ、遺言内容を訂正しなくても取消しや変更を行ったことになりますので問題はありません。