自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、その字のごとく自分で記入・作成する遺言証書のことをいいます。
公正証書遺言は公証役場にて証人の立会いの下に作成するものでしたが、自筆証書遺言はどこで作成しようが、いつ作成しようが、証人の立会いもなく自由に作成することができる遺言となります。
よって、作成した段階で遺言内容を誰にも見せる必要がないので秘密は守ることができます。

 

しかし上記のようなメリットばかりではありません。
公証人という認められた者が作成するのではなく、自分が作成するものであることから、遺言証書の書式や内容について一定の要件を満たしていない遺言証書を作成しても法的な効力を得ることができません。
また、秘密のうちに作成することができますが、遺言証書を作成したこと及び保管場所を誰にも言わなかったことから、発見されないままとなってしまうことも考えられます。
保管も公証役場であれば問題ありませんが、作成した本人以外が遺言証書の保管場所を知ってしまうことにより、紛失や偽造、改ざんという事態になる可能性もあります。
他にも、作成者の死後に自筆遺言証書が発見された場合には、その場にて開封や内容を確認することはできず、自筆証書遺言を発見した者や保管していた者が家庭裁判所に提出して検認の手続きをとる必要があります。

 

【自筆証書遺言作成のポイント】

作成に当たっては自筆で書くこと

自筆証書遺言を作成する場合には、必ず自筆にて全文を書く必要があります。
代筆やパソコンソフトで作成しプリントアウトしたものは認められません。

 

作成する用紙は自由である

自筆証書遺言を作成する場合の用紙は特定されていません。
基本的にどのような用紙を使用して作成してもかまいませんが、遺言書というものはしっかりと保管に耐え得るものでなければなりません。
よって、便箋のような市販されている用紙を使用することをお勧めします。
また、大きさも自由となっていますが、コピーをとることが考えられますので、スタンダードなサイズとしてA4をお勧めします。

 

作成に使用する筆記用具も自由である

自筆遺言証書を作成する際に使用する筆記用具も特定されていませんので自由となっています。
しかし自筆遺言証書は、公証役場にて保管するものではありませんので改ざんの恐れがあることから、鉛筆の使用は止めましょう。

 

作成日、署名、押印は必須要件

自筆証書遺言の作成の必須要件として、作成日及び氏名を自筆で記入すること及び印鑑を押すことがあります。
この3つの要件のうち、一つでも欠けるとその自筆証書遺言は無効となってしまいますので注意が必要です。
作成した日付は、「平成○年○月○日」や「2008年○月○日」としましょう。
押印する印鑑については、実印でなくても認印で問題ありません。

 

遺言書の内容

自筆遺言証書の作成に当たって、その内容はわかりやすくする必要があります。
相続させる財産を特定できるように明確に記載すること、箇条書きにするなどしてわかりやすくしなければなりません。
書き間違えや、相続の内容を変更する場合などは、本来ならば最初から作成し直すことがベストですが、それが難しい場合には加除訂正を法定された方式にて行う必要があります。
また、遺言内容が多くなったことから用紙が複数枚に渡る場合には、割り印をして複数枚で一つの遺言書であることを明確にしましょう。

 

封印を行うかも自由

作成した自筆証書遺言は封筒に入れます。
その際に、封印を行うかどうかも自由となっていますが、改ざん等の恐れがありますので封印をすることをお勧めします。
封印された自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けた後に、相続人全員の立会いの下で開封されることになります。