秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密としながら、遺言が存在していることを明確にすることができるものです。
つまり、公正証書遺言のように、公証人や立会人に遺言内容が知られてしまうようなことがなく、自筆証書遺言のように、遺言が存在しているにもかかわらず、遺言書が見つからないことから遺言内容が執行されないようなこともありません。

 

しかし上記のようなメリットばかりではありません。
一番の問題は、遺言の方式や内容が一定の条件を満たしていない場合には、亡くなった後に遺言内容が無効となってしまうことがあるということです。

 

この他にも、秘密証書遺言の保管は自身で行うことから、紛失してしまうことも考えられます。
存在することは明確になっていても、それが発見されなければ遺言書を作成した意味がありません。
また、公証役場へ証人を選任して出向く必要があること、開封の際には家庭裁判所の検認が必要となることもあります。

 

遺言内容を確実に執行したいと考えているのであれば、公正証書遺言が確実でしょう。
遺言内容を秘密にしたい場合には、証人から遺言内容が漏れることがないようにするだけで済みます。

 

公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言それぞれメリット、デメリットがありますので、自分の考えに適したものを選びましょう。

 

【秘密正保遺言の作成プロセス】

遺言書を本人が作成する

・遺言書の本文は、パソコンのワープロソフトにて作成したものや代筆でもかまいません。
・遺言書の署名に関しては、本人の自筆にて記入しなければなりません。
・間違えた場合などは作り直しをお勧めしますが、そのまま使用する場合は正式な加除訂正方式にて行わなければなりません。

 

作成した遺言書に封を行う

・作成した遺言書を封筒に入れます。
・遺言書作成の際に押印した印鑑で封筒を封印します。

 

証人の選任

・秘密証書遺言の作成に当たっては、公証役場にて証人2人以上の立会いが必要となることから証人を選任する必要があります。
・以下の者は証人になれません。
@未成年者
A法律において相続の権利がある者及びその配偶者と直系血族
B遺言によって財産をもらう者及びその配偶者と直系血族
C公証人の配偶者、四親等内の親族、公証役場の書記や雇い人

 

公証役場にて手続き
公証役場にて、証人立会いの下、作成した遺言書を提出します。
公証人は、本人が作成した遺言書であることを確認します。
公証人が、遺言者の申し立てと日付を封筒に記載します。
その封筒に、遺言者及び証人が署名・押印をします。

 

公証役場にて完成した秘密証書遺言は、紛失しないこと、発見されないままとならないようにすること等に注意して遺言者が保管します。
公証役場にて手続きを行ったことにより、遺言書の作成手続きが記録され、間違いなく遺言書があることが明確にされるのです。