遺言書が見つかった場合の取扱い
遺言書が見つかった場合の大原則として、勝手に開封してはならないというものがあります。
正式な手続きとして、家庭裁判所にて検認の手続きを経なければなりません。
だたし、公正証書遺言の場合には検認の手続きは必要ありません。
家庭裁判所における検認とは、相続人に対して遺言の存在や内容を知らせること及び、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名といった検認日時点での遺言書の内容を明確にすることにより、遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きとなっています。
よって検認を受けたことにより、遺言書の形式や内容が法的に問題ないかを判断されるものではなく、遺言書の有効性を保証するものではありません。
遺言書は、取消しや内容の変更によって数度にわたり作成されることはよくあることです。
その際に、古い遺言書を処分していれば問題ないのですが、残したままとすると遺言書が複数存在することになります。
遺言書が複数発見された場合には、日付が新しいものが優先されることになります。
ただし、新しい遺言書に記載がなく、古い遺言書に記載されているものがある場合には、古い遺言書の内容も有効とされます。
遺言書は封印されていた場合には、開封することなく検認に手続きが必要となりますが、封印されていない場合には検認を受ける前に開封することが可能となります。
遺言書に修正箇所等があった場合には、遺言者が修正したかの判断等が必要となることから、封印されていなくてもそのまま検認の手続きをすることをお勧めします。
封印してある遺言書を開封してしまった場合には、過料(罰金のようなもの)が課せられますが、遺言書が無効になるわけではありません。
しかし、相続人が遺言書の内容を偽造や変造を行った場合には、相続欠格とされ相続人としての権利を剥奪されるだけでなく、刑事訴追される可能性もあります。
この他にも、家庭裁判所に検認の請求をしないことや、遺言書を隠匿することも相続欠格の対象となることがありますので絶対に行ってはなりません。
検認の手続きは、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に、以下の書類を揃えて申立てをすることになります。
遺言書検認申立書
申立人及び相続人全員の戸籍謄本
遺言者の戸籍謄本
(出生から死亡までのすべてのもの)