遺言を執行する
遺言書を作成して遺言者が亡くなった後に、何のトラブルもなく遺言書どおりに相続が終了すれば問題ありません。
しかし、相続人が複数いる場合などは、遺言内容が各相続人の思惑と異なることからトラブルに発展してしまうことも少なくありません。
このことを避けるために、遺言書において遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者とは、遺言者の意思どおりに遺言の内容を実現する者のことをいいます。
しかし、遺言書において遺言執行者の指定をしていないことも少なくありません。
そこで民法1010条では遺言執行者の選任について規定しています。
「遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。」
「遺言執行者がないとき」とは、遺言所にて遺言執行者の指定がない場合や、指定された遺言執行者が拒絶した場合などを指します。
「なくなったとき」とは、遺言執行者が死亡した場合や辞任した場合、解任されたり資格を喪失した場合などを指します。
よって、相続人や遺言者の債権者といった利害関係人は、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てをすることができます。
(申立てに必要となる書類)
家事審判申立書
申立人の戸籍謄本
遺言者の除籍謄本
遺言執行者の戸籍謄本
遺言執行者の住民票
遺言執行者の身分証明書
遺言執行者の成年後見登記事項証明書
利害関係を証明することができる資料
遺言書の写し
遺言書において指定された若しくは家庭裁判所において選任された遺言執行者は、その職務を承諾した場合には直ちに遺言内容を執行しなければならないとされています。
遺言執行者が行う執行事項には以下のものなどがあります。
財産目録の作成
相続財産の分配や不動産等の所有権移転登記など
子の認知の届出
推定相続人の廃除および取消し 等
遺言執行者には、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務があります。
よって相続人は、相続財産の処分やその他の遺言の執行を妨げる行為はすることができません。
このように遺言執行者には一定の権限が与えられていますが、遺言執行者が遺言内容の実行の任務を怠った場合やその他正当な理由がある場合には、利害関係人は遺言執行者の解任を家庭裁判所に請求することができるとされています。
また、遺言執行者も正当な理由がある場合には、家庭裁判所の許可を得れば辞任することができるとされています。