遺言の種類

遺言の種類

遺言には大きく二つに分けることができます。

1.普通方式

普通方式の遺言はさらに3つに分けることができます。

自筆証書遺言

この遺言は、本人が自筆で書く遺言書となっています。
つまり代筆やワープロ等にて書くことはできません。

 

しかし、それ以外については比較的自由度が高い遺言作成の方法といえるでしょう。
作成場所もどこでもよく承認・立会人も不要であり、作成に当たっての費用も掛かりません。
最大のメリットとして、遺言の存在、内容を秘密にしておくことができます。
ただし、書式や遺言の内容によっては無効になる可能性があります。

 

公正証書遺言

この遺言は、公証人に対して遺言したい内容を口頭にて述べて、それを公証人が筆記する形式となります。
作成場所は公証人役場とされ、二人以上の証人の立会いが必要であり、遺言書の作成手数料もかかります。

 

また、遺言の存在や内容を秘密にすることもできなくなります。
しかし、専門家である公証人が遺言書を作成し公証人役場にて保管されるということは、不備等によって遺言書が無効となることはなく、改ざん・偽造・紛失等の心配もありません。
遺言内容を間違いなく執行するための一番安全な方法といえるでしょう。

 

秘密証書遺言

この遺言は、自分が作成した遺言書を公証人に公証してもらう形式となります。
つまり、この遺言書は間違いなく自分の意思によって作成された遺言書であるということを証明してもらうのです。

 

この作成方法も二人以上の証人が必要となり、公正証書遺言ではありませんが費用がかかります。
遺言内容を秘密とすることができますが、自筆証書遺言と同様に記載に不備がある場合には法的に無効となる可能性があります。

 

2.特別方式

特別方式による遺言は、特別な事情に置かれた際に行われる遺言の方式であり、例外的に認められるものとなっています。

 

特別方式の遺言には以下のものがあります。

危急時遺言(臨終遺言)

一般危急時遺言、難船危急時遺言

 

隔絶地遺言

一般隔絶地遺言(伝染病隔絶地遺言)、船舶隔絶地遺言