特別代理人の選任
相続が発生した場合、相続人の中に未成年者がいる場合には代理人を立てる必要があります。
通常であれば、未成年者の代理人は当該未成年者の父母がなることが一般的ですが、相続人の中に未成年者の父母が含まれている場合には、父母は未成年者の代理人になることはできません。
代理人は、当事者に代わって意思表明を行い、法律上自らの意思で決定を下すことができる立場にあります。
つまり、当事者の意思を反映させることのない決定をしても、法律的な効果は当事者本人に帰属するというものとなっているのです。
このようなことから、未成年者および父母との間に相反する利益行為がある場合には、父母は代理人になることができません。
この場合には、親権者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。
また、同一の新権の服する子の間において、利益が相反する行為についても同様となっています。
特別代理人には、利害関係のない候補者を立てることが必要となりますが、一般的には利害関係の生じない親族や、費用を支払って弁護士などを候補者とします。
特別代理人選任の申立てに当たっては、家庭裁判所にて用意されている申立書に必要事項を記載して、以下の書類を添付して申請します。
家庭裁判所は申立てを受けた場合、申立て内容、候補者を判断するために書面にて照会することや、直接事情を確認することもあります。
よって、裁判所からの照会や呼び出しを受けた場合には、必ず応じるようにしましょう。
・親権者の戸籍謄本
・未成年者相続人の戸籍謄本
・特別代理人候補者の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票
・遺産分割協議書(案)
※裁判所から依頼があった場合には、上記以外の書類を求められることがあります。