3つの相続の方法 〜 相続放棄
相続人となった場合に、相続に関する全ての権利や義務を受け継がないこととするのが相続放棄です。
一般的な相続放棄を行うケースとしては、相続する財産においてプラスの財産よりもマイナスの財産である借金などが多い場合には、相続人は相続放棄を行うようです。
しかし、マイナスの財産が多いケースの他にも、相続税支払いの関係から、配偶者が相続財産の全額を相続する場合で子供が相続放棄するケースや、商売などの後継者に相続財産の全額を相続させることから、他の相続人全員が相続放棄するケースなどもあります。
このような相続放棄を行うことにより、はじめから相続人とならなかったとみなされます。
よって、遺産に関する一切の権利(プラスの財産を相続する権利など)や義務(マイナスの財産である借金の肩代わりをしなければならない義務など)を放棄することになります。
また、上記にて説明したように相続人1人を残して他は全員相続放棄しなければならないものではなく、複数相続人がいる中、自分だけ相続放棄することもできます。
つまり相続放棄は、相続人各々が個別でできる仕組みとなっています。
相続が発生したことにより、骨肉の争いが起きることが考えられることから、相続財産が不要であること及びその争いに巻き込まれることを懸念して、自分だけ相続放棄するケースがありました。
相続放棄を行う場合には以下の2点に注意しなければなりません。
撤回ができない
相続放棄の申請を行い、それが家庭裁判所にて受理されてしまうと原則として撤回は認められることはありません。
代襲相続ができない
相続放棄を行った者に、子や孫などの直系卑属がいる場合であっても代襲相続はできなくなります。
相続放棄の手続き
相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の住所地管轄の家庭裁判所に申立てを行います。
家庭裁判所において、相続放棄が申立人本人の意思であること、他者による詐欺や強迫によるものではないこと等を確認して、相続放棄の申立てを受理することになります。
申立てに当たっては
相続放棄申述書
相続放棄する者の戸籍謄本
被相続人の戸籍謄本
となっています。