代襲相続と相続欠格を理解する
相続というものは、基本的に親から子へ、子から孫へと代々財産を引き継いでいくものです。
しかし実際におき得ることとして、子が親より先に死亡してしまうことが考えられます。
このような場合には、親から孫へ相続を認める制度があります。
これが民法に規定されている代襲相続のことです。
また、通常であれば親から子へ、子から孫へと代々相続を行っていくものですが、その相続人の中に一定の事由に該当する者は、相続人になることはできません。
これも民法に相続人の欠格事由として規定されているものです。
代襲相続
民法887条では、子およびその代襲等の相続権について規定してます。
被相続人つまり亡くなった者の子は相続人となりますが、その子が相続開始前に死亡した場合や相続人の欠格事由に該当した場合、相続排除によって相続権を失った場合には、この者の子つまり孫が相続人となります。
ただし、代襲相続の対象となる者は被相続人の直系卑属に限られます。
相続欠格
民法889条1項では、相続人の欠格事由について規定しています。
以下に掲げる者は、相続人となることができません。
@故意に被相続人または相続について先順位若しくは同順位にある者を殺害し、または殺害しようとしたために、刑に処せられた者。
A被相続人が殺害されたことを知りながら、これを告発しない、または告訴をしない者。
ただし、その者が殺害が悪いことであるということを理解できないような場合や、殺害者が自分の配偶者や直系血族であった場合は除きます。
B詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言を作成したり、撤回したり、取り消しをしたり、変更を使用としたことを妨げた者。
C詐欺やは強迫によって、被相続人が相続に関する遺言を作成したり、撤回したり、取り消しをしたり、変更させた者。
D相続に関する被相続人の遺言書を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠匿した者。
このような事由に該当した場合には、相続人としての資格を失い財産を相続することはできません。
親が上記のような理由によって相続欠格となってしまった場合には、その子が代襲相続することになります。