推定相続人の排除
推定相続人とは、相続が開始された場合に相続人となるべき者のことを指します。
その推定相続人に対して、被相続人が相続させたくない場合には、その推定相続人を相続対象から排除することができます。
推定相続人の廃除の方法としては、家庭裁判所に請求する方法と遺言にて行う方法があります。
これらについては民法にて規定されているものです。
(推定相続人の廃除 民法第892条)
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
このように推定相続人の廃除を行う場合には、明確な理由を必要とします。
被相続人に対して、虐待や重大な侮辱を加える、著しい非行があった場合でなければ家庭裁判所に対して請求できません。
遺言による推定相続人の廃除の場合には以下のように規定しています。
(遺言による推定相続人の排除 民法第893条)
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。
この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
また、一旦推定相続人の廃除の請求を行い認められたとしても、被相続人はいつでも推定相続人の排除の取消を家庭裁判所に請求することができます。
推定相続人の廃除に関して、審判が確定するまでの間の遺産の管理については以下のように規定されています。
推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。
推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
このような推定相続人の廃除を受けて相続人としての権利を剥奪された者や、推定相続人の廃除の請求をしたにもかかわらず、家庭裁判所により却下された被相続人は、その審判が不服として申立てができる即時抗告の権利があります。
推定相続人の廃除といった審判事件については、裁判官である家事審判官が当事者から提出された書類等に基づいて審判することになります。
その審判の結果、不服がある場合には2週間以内に不服の申立てをすることにより、高等裁判所に審理をしてもらうことができる仕組みとなっています。
このような場合には、証拠となる書類が重要となりますので、推定相続人の廃除理由である虐待や侮辱、非行があったこと、若しくはなかったことを証明することができる書類がポイントとなります。