相続人の順位及び配分について

相続人の順位及び配分について

相続が発生した際の、相続人の順位とその配分については民法にて定められています。
これは法定相続分と呼ばれます。
しかし遺言がある場合には、法定相続分よりも遺言にて指定された相続分が優先されることになります。

 

民法にて定められた相続人は法定相続人と呼ばれ、配偶者相続人と血族相続人に分けられます。

配偶者相続人

配偶者相続人とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者のことで、常に相続人として取り扱われます。
内縁状態にある妻や夫は法律上配偶者とは認められませんので、相続人になることはできません。

 

血族相続人

血族相続人とは、被相続人と血族関係にある子や孫といった直系卑属、父母や祖父母、曾祖父母といった直系尊属、兄弟姉妹や甥、姪といった傍系血族のことです。

 

配偶者は常に相続人になり、血族相続人には順位があります。

第1順位

被相続人の直系卑属である子が第1順位となります。
子といいましても実子に限られず、養子や非嫡出子(婚姻関係にない間に生まれて認知された者)なども子として扱われます。
また、胎児も生まれたものとみなされます。
子がいない場合等には代襲相続として、孫やひ孫などが第1順位となることがあります。

 

第2順位

第1順位の直系卑属がいない場合には、直系尊属である父母や祖父母、曾祖父母が相続することになります。

 

第3順位

第1順位の直系卑属も第2順位の直系尊属もいない場合には、傍系血族である兄弟姉妹や甥、姪が相続することになります。

 

次に相続財産の配分について説明します。
配偶者は必ず一人しかいませんので問題ありませんが、血族相続人は二人以上いることが考えられますので、この場合には相続対象分をその人数で等分して相続することとなります。
ただし非嫡出子の相続分につきましては、嫡出子の2分の1が認められることになります。

 

相続配分の事例

配偶者と子(第1順位)の場合

配偶者が2分の1、残りの2分の1をこの人数で分けることになります。

 

配偶者と子がいないため父母(第2順位)の場合

配偶者が3分の2、残りの3分の1が父母の分となります。

 

配偶者と子、父母等がいないため兄弟姉妹の場合

配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹にて分けることになります。

 

相続欠格について

相続人である者が、相続人としての資格を失うことを相続欠格といいます。
以下のようなケースに相続欠格となります。

被相続人や先順位や同順位の相続人を殺す、若しくは殺そうとして刑に処せられた者
相続人が殺害されたことを知りながら、犯人を告訴・告発しなかった者

ただし、是非の弁別がない(自分が行った行為の良い悪いを判断することができない)とき、または殺害者が自分の配偶者や直系血族であった場合は例外となります。

詐欺や強迫によって、被相続人の遺言を作成、取消し、変更を妨げた者
詐欺や強迫によって、被相続人の遺言を作成、取消し、変更をさせた者
被相続人の遺言書を、故意に偽造や変更、破毀、隠匿した者

例えば相続人であった子が、上記のような事由によって相続欠格となった場合には、代襲相続はできますので孫やひ孫が相続をすることがあります。