預貯金の手続き
相続財産に預貯金がある場合には、預け入れしている金融機関に対して相続に伴う名義変更若しくは口座解約の手続きが必要となります。
名義変更等の手続きにつきましては、銀行や郵便局等各種金融機関によって手続き方法が異なりますので、詳細につきましては預貯金を預けている金融機関等に問い合わせをする必要があります。
また銀行によっては相続による名義変更よりも相続による解約手続きをしてから相続人名義にて新規口座開設する方が面倒でないこともありますので、確認することをお勧めします。
以下は一般的な銀行における相続に伴う名義変更に必要な書類となります。
各銀行にて用意されている名義書換依頼書
被相続人の除籍謄本
相続人の戸籍謄本
預金通帳や預金証書
相続人の印鑑証明書
各銀行にて用意されている遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
など
一般的に金融機関は預貯金の口座名義人が亡くなったことを知った時点で、預貯金の口座を凍結します。
ということは、亡くなったことを金融機関等に連絡していなければ、預貯金の口座は凍結されずそのままというケースも十分に考えられます。
一般的に配偶者の預貯金の口座解約若しくは残高の引き出しについては、委任状なく手続きができることがほとんどですから、相続による名義変更という面倒な手続きをしないで預貯金を引き出すことができるケースも考えられます。
また、葬儀費用ということで一定額を相続手続きなしに引き出すことが可能な銀行もあるようです。
しかし相続にはトラブルが付き物なので、金融機関等はトラブルに巻き込まれるリスクを避けるために、預金の引き出しを相続手続き完了後までは一切受け付けないというところもあるようです。
預け入れ金額が少額で、口座が凍結されていない場合には、届出をしないで解約若しくは全額引き出しをしているケースは少なくないようです。