自動車の名義変更手続き
亡くなった方名義の自動車がある場合も名義変更の手続きが必要となります。
名義変更を行う前に、自動車も相続対象の財産となりますので、相続する者が確定してから、いわゆる遺産分割協議が終了してからでなければ名義変更の手続きは行えません。
また、自動車の売却や廃車を行う場合でも、相続を確定させて名義を変更した後出なければ売却や廃車ができませんので注意が必要です。
名義変更に当たっては、時間がある方は自分で手続きを行うことをお勧めします。
時間がない方は、費用はかかりますが業者や専門家に依頼しましょう。
費用に関しましては、自分で行えば3000円程度、業者や専門家に依頼する場合には2万円〜3万円程度かかると考えられます。
自分で名義変更を行う場合の手続きについて説明します。
相続が確定し遺産分割協議書の作成が終わりましたら、必要な書類を揃えましょう。
必要となる書類は以下のものとなります。
移転登録申請書 自動車検査証記入申請書
自動車検査登録事務所内の売店等で購入することができます。
遺産分割協議書
相続人全員の実印が押印されたものであることが必要です。
戸籍謄本
被相続人の除籍の記載があるもの及び全ての相続人との関係がわかるものが必要です。
印鑑証明書
名義変更により新しい所有者となる者のもので、発効日から1カ月以内のものが必要です。
実印
移転登録申請書 自動車検査証記入申請書に押印することになります。
自動車税申告書
手数料納付書
登録印紙(500円)を購入した際に受け取り、印紙を貼付します。
自動車保管場所証明書
使用の本拠の位置を変更した場合に必要となり、おおおむね発行から1カ月以内のものとされています。
名義変更に当たって申請する場所は、住所を管轄する運輸支局又は自動車車検登録事務所となっています。
上記のほかに書類が必要となる場合もありますので、詳細につきましては運輸支局又は自動車車検登録事務所に確認しましょう。