公共料金契約の名義変更
相続が必要な諸手続きにつきましては必要に迫られて速やかに行われることが多いようです。
しかし、それ以外のことは後回しになりがちです。
その一つに公共料金の名義変更があります。
公共料金としましては、電気、電話、水道、ガスが一般的なものです。
電気の名義変更
東京電力では、契約者の名義変更に関しましては以下のようになっています。
電気料金の領収書の左下に記載されている「お問い合わせ先/カスタマーセンター」宛てに連絡します。
またインターネットにて24時間受付可能な契約者名義変更のサービスもあります。
東京電力契約者名義変更
この申し込みの対象となるものは、家庭や商店などで電気を使用しており、相続などによりご契約名義の変更を希望される方及び 誤字などの理由で、電気のご契約名義の訂正を希望する方となっています。
ただし、以下に当てはまる方はインターネットでの申し込みはできません。
お客さま番号が分からない場合
現在の契約内容やまだ支払いしていない電気料金などについて新契約者への引継ぎを希望しない場合
電気料金の精算を希望する場合
受電設備を所有しており、特別高圧もしくは高圧で受電されている場合
申し込みをすることができるのは、電気需給契約者本人、もしくは本人の了解を得られた代理人からのお申し込みにに限定されています。
注意が必要なこととして、契約名義の変更により、現在の契約内容やまだ支払いしていない電気料金などは、すべて変更後の契約名義の方へ引き継がれます。
また「電気ご使用量のお知らせ」等の記載内容には一週間程度反映に時間がかかります。
電話の名義変更
NTT東日本では、相続などに伴い、電話の権利を受け継ぐ場合契約者の名義変更の流れとしては以下のようになっています。
名義変更の種類の確認
承継
届出用紙・記入要領をダウンロード(様式2)
記入要領を確認した上で、請求用紙を作成
承継に必要な書類を準備
注意事項を確認
加入権センタへ郵送
NTT東日本にて手続き
「お知らせ」が郵送されて完了
郵送先である加入センタは以下の住所になります。
〒010-0001 秋田県秋田市中通4-12-4
明治安田生命秋田ビル 8階
NTT東日本加入権センタ
郵送する書類は以下のものとなっています。
届出用紙(加入等承継・改称届出書)
公的機関が発行する証明書
@現在の名義人の死亡が証明できる書類(除籍謄(抄)本、死亡診断書等(写し不可))
A新しいご契約者となる方が相続人であることを確認できる書類(戸籍謄(抄)本(写し不可))
B相続人印鑑(届出用紙に捺印します
※遺言による相続人への継承の場合は家庭裁判所の検認を受けた遺言書(正本と相違ない写し)が必要となります。
※戸籍謄(抄)本だけで、契約者の死亡と承継者が確認できる場合は戸籍謄(抄)本のみで可とします。
注意が必要なこととしては、 承継により新たなご契約者となった方は、旧契約者が有していた一切の権利および義務を引き継ぐことになります。
水道の名義変更
東京都水道局の場合には以下のようになっています。
債権債務を引き継ぐ場合は、名義変更の手続きが必要となります。
債権債務を引き継がない場合には、一旦使用中止の手続きにより料金を清算の上、改めて使用開始の手続きを行います。
いずれの手続きの場合も、水道局お客様センターに連絡します。
ガスの名義変更
東京ガスの場合は、以下のような手続きが必要となります。
ガスの使用者名義を変更したい場合には、「東京ガスお客さまセンター」まで連絡する必要があります。
ガスの使用者名義を変更する際には、電話で以下のことを確認することになりますので、事前に調べておきましょう。
使用者名義(契約者)の方の名前
申し込み者の名前
お客さま番号
(お客さま番号は、お届けしている「検針結果のお知らせ」に記載されています。)