賃貸住宅のの手続き
賃貸住宅の契約者が死亡した場合には、その旨を家主や不動産会社等管理を行っている者に連絡をしましょう。
亡くなった者が夫である場合などは、賃貸料が高額であることを理由に転居せざるを得ない事態となることも考えられますが、そのまま住み続ける場合は亡くなったことを理由に特別な手続きを行わないケースがほとんどのようです。
しかし、契約更新の際には手続きが必要となります。
今までの契約名義人が亡くなってしまったので、妻等の名義にする必要があります。
この契約更新の際に、貸主が名義変更を拒否することや死亡に伴う名義変更の手数料を支払うこと、契約名義人が死亡し契約名義人が変更となったことを理由に賃貸料を引き上げることはできません。
新たな名義人が妻である場合などは、死亡した者の借家権も相続されることになります。
よって名義書き換えに応じない場合であっても、そのままでも問題ありません。
また、上記のような手数料を支払うこと、賃貸料の引き上げに応じる必要もありません。
賃貸料の支払いを銀行等にて行っている自動振替で支払っている場合には、死亡した者の銀行口座から引き落としされていることが考えられます。
この場合、相続発生による引き落とし口座が凍結されることがありますので、家賃の支払いと滞らすことは問題ありますので自動振替の変更手続きが必要となります。
また、賃貸契約の際の保証人が亡くなった方の親族等の場合で、あらたな名義人に対して保証する意思がないケース(例えば夫が亡くなった場合で、保証人が夫の親であり、夫の死亡により復氏や子の氏変更、婚姻関係の終了により夫の親とのつながりをなくした場合など)も想定できますので、保証人の変更手続きが必要なケースも考えられます。